社会保険労務士とは?

社会保険労務士とは?
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

  社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成19年4月末日現在、社会保険労務士は全国で31,232人、社会保険労務士法人会員は、236法人です。
(以上、社会保険労務士会連合会のHPより引用)

労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成の業務について、業として行えるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。ご注意ください。
何をしてくれるのですか?
業務の内容は、

【 代理・代行 】
○ 労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、介護保険法
  厚生年金保険法、国民年金法
  などに基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申し立て、再審査請求

○ 休業補償、出産育児一時金・出産手当金、傷病手当金 などの請求

【 給与計算 】
○給与計算代行

【 書類作成 】
○ 就業規則、賃金・退職金規定、労働者名簿、賃金台帳など法定の備え付け帳簿類作成

【 相談業務 】
○ 賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理 など
社会保険労務士に業務委託するメリットは?

@ 企業経営に専念できる
   事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放されます。


A 人件費の節約ができる
   担当の事務員を配属する必要がなくなります。


B 事務手続きの改善
   行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピーディーかつ
   正確に作成します。


C 経営の円滑化
   法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は
   有利な各種給付金・助成金が利用できます。


D 適切なアドバイス
   それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。