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特定社会保険労務士とは?
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特定社会保険労務士とは、社会保険労務士の中で、特別講習を受講し紛争解決手続代理業務試験に合格した者で、全国社会保険労務士会連合会に付記登録した者をいいます。
当事務所(代表者)は、第1回紛争解決手続き代理業務試験に合格し、平成19年4月から付記登録しております。
特定社会保険労務士は、従来は弁護士が唯一受任できた以下の業務が行えます。特定社会保険労務士以外の社会保険労務士は以下の業務は行えませんのでご注意ください。
@ 個別労働関係紛争の解決に関する法律の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
A 地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
B 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続きをいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体(例:社会保険労務士会など)として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
従業員との個別の労働関係紛争の事案については、これからは特定社会保険労務士にご相談ください。
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