村上労務経営事務所

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Q&A

Q.社会保険労務士って必要ですか?

A.社会保険労務士の制度が設けられ、多くの企業様からご依頼いただいているには理由があります。
労務管理に関する法令・規則は多岐にわたり、労働基準法をはじめ、労働契約法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、社会保険・雇用保険・労災保険等の法令など、多くの諸法令が関わっています。また、社会の状況変化に伴い労働者派遣法、外国人材雇用(入管法など)、ハローワーク等での求人方法(職業安定法)を含め、労務管理に関する諸法令には改正が頻繁に生じるため、それらをカバーする社内人材を育成するには多くの時間と費用がかかります。
それを1社で担うには負担が大きく、外部の多くの他社事例も扱っている専門の社会保険労務士に委託することにより、法令や改正への熟練した対応が可能になるなど、費用対効果が高いことが見込まれます。さらに、年度単位で実施されている厚生労働省管轄の助成金の年度ごとの変更にスムーズに対応できます。
御社におかれても、費用対効果をご検討いただければと思います。

Q.顧問契約は必要ですか?

A.社会保険労務士への依頼方法には、一般的に「顧問契約」と「スポット契約(業務単位の契約)」があります。 一般には、物品提供ではなく、「サービス」を提供する料金体系は、「時間単位(月、週、日、時間)」を基準にするか、「業務内容・業務量」を基準にするかになります。
「顧問契約」は「時間」を基準にするものであり、「スポット契約」は「業務内容・業務量」を基準にするものですが、労務管理の広い範囲を“継続して”カバーする社会保険労務士のサービス提供には、「時間単位(月単位)」=「顧問契約」による料金制が最も適しています。
それにより、入退社が多い月も少ない月も、相談が多い月も少ない月も平準化して一定額のお支払いで済むため、費用が計算でき、安心してご相談・ご依頼をしていただくことが可能となります。 顧問契約の顧問料は、多くの顧問業務の中でも業務内容を絞れば毎月の顧問料が低減しますので、ご相談いただければと思います。
なお、継続して関与する必要が無い場合や、当面1回きりしか発生しない業務などであれば、スポット契約で承っております。

Q.そちらの事務所は何が良いのですか?

A.当事務所は、山口県内で多くの企業様と顧問契約を締結させていただいており、豊富な事例を経験してきているため、様々な状況の企業様の事例に対応できるようになっています。
職員数も8名を数え、組織としてお客様をカバーさせていただいていますので、社会保険労務士個人や担当者に属人的に業務を任せておらず、社会保険労務士や担当者の急な不在時(急病や退職など)にも対応できるようにし、給与計算などはダブルチェックをするなどミスを生じさせないような体制を整えております。
また、当事務所は社会保険労務士(特定社会保険労務士業務を含む)と行政書士(申請取次行政書士業務を含む)を兼業しており、労務管理のみならず下記のような幅広い分野の相談に対応しています。
※なお、相談や質問は顧問契約がある場合は無料ですが、手続を代行する場合は別途費用が必要です。

《医療》
医療法人の設立や運営サポート、保健所・厚生局への届出など
《介護》
介護職員処遇改善加算、介護事業所指定など
《建設業》
建設業許可、産業廃棄物収取運搬業、入札参加手続など
《サービス業》
各行政手続(国、又は市町村)など
《業種に限らず》
外国人労働者(入国管理)手続、法人設立及び運営サポート、許認可・届出など

Q.依頼には費用が結構かかりませんか?

A.費用は、顧問契約の場合とスポット契約の場合で違います。
まず、顧問契約の場合、1ヵ月単位での費用となりますが、役員数及び従業員数により業務量が変わるため、その合計人数により顧問料を定めています。詳しくは、別途、報酬に関するページをご確認ください。
さらに、顧問料は、業務内容を絞ることにより料金が低減します。必要な委託すべき範囲をご検討のうえご依頼ください。例えば、社会保険や雇用保険などの手続業務が自社で出来る場合は、労務管理に関する質問や相談のみの顧問契約をしていただければ、当事務所の場合は顧問料がおよそ半分になります。
なお、スポット契約の場合の費用は、報酬に関するページに掲載しているとおりですが、顧問契約と比較すると業務量に比べ割高になっていますので、スポットで依頼すべき業務がたくさんある場合は、委託する業務内容を限定し費用を低減した顧問契約と比較して、どちらで依頼されるかをご検討いただければと思います。